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設備工事業の受注高再び減少。平成16年12月分は前年同月比3.9%減少 |
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2005年3月10日 |
2月28日に国土交通省から「平成16年12月分(速報)の設備工事業に係る受注高調査結果」が公表された。 発表された基礎統計資料によると、平成16年12月分の設備工事業に係る各工事主要20社の受注総額は2,173億円で前年同月比3.9%減少となり、再び減少となった。 発注者別に見ると、民間は1,868億円で前年同月比1.9%増と、7ヵ月連続の増加となった。 一方、官公庁は305億円で同28.8%減となり、16ヵ月連続の減少となった。 工事種類別の受注高は次のとおり。 電気工事=994億円で前年同月比3.4%増(民間5.3%増、官公庁7.7%減) 管工事=1,078億円で同9.9%減(民間0.9%減、官公庁43.0%減) 計装工事=179億円で同20.8%減(民間23.2%減、官公庁10.8%減) 本調査結果は、(社)日本電設工業協会(主要20社)、(社)日本空調衛生工事業協会(主要20社)、(社)日本計装工業会(主要20社)の調査結果を国土交通省総合政策局がとりまとめたものである。 なお、これは速報値であり、確報は後日公表される予定だ。 |
国土交通省が電子契約に伴う施工体制台帳についてのガイドラインを作成 |
2005年3月10日 |
国土交通省は、建設工事を行う元請業者と下請業者が電子契約を結んだ場合の施工体制台帳の取り扱いについてガイドラインをまとめた。これは現場事務所の状況に応じて整えなければならない環境を整理してまとめたもので、建設業団体や建設業許可行政庁、公共発注者などに3月3日付で通達した。 一定規模以上の工事を下請けに出せる特定建設業許可業者は、発注者から直接受注して施工する場合、下請業者との契約関係がわかる施工体制台帳を作成して工事現場の事務所に常備することが建設業法で規定されている。契約が電子契約の場合でも、施工体制台帳で契約内容を確認できる環境を整えることが義務付けられている。 ガイドラインによると、現場事務所にパソコンやプリンターなどが常設されている場合は、電子契約を行った場合も、契約内容を出力した書面を台帳に添付する必要はない。しかし、パソコンやプリンターを設置していない場合は、台帳に契約内容を出力した書面の添付が求められる。また、現場代理人がその書面と原本に相違がないという誓約書の添付も義務化されているが、電子ベースと紙ベースの契約が混在している場合は、電子ベースでの契約部分を印刷して添付すれば、現場代理人の誓約書面は不要になる。 建設工事の電子契約は、2001年4月に施行されたIT書面一括法を受け、建設業法でも一定の要件を満たした場合に認められた。しかし、台帳への契約書面の添付については受発注者双方において法律の解釈が十分に浸透していないため、確認作業などに時間を要していた。このため、国土交通省はガイドラインによって改めて法適用要件を明確化し広く普及させ、確認業務の効率化を図る。 |
国土交通省が2005年度からスタートする新CALS/EC計画を今夏に策定 |
2005年3月10日 |
国土交通省は、2005年度からスタートする新CALS/EC計画を今夏に策定する。 同省のCALS/ECは、1996年度に始まった「CALS/ECアクションプログラム」(フェーズ1〜3、1996〜2004年度)に沿って、入札情報サービス、電子入札、電子納品、工事帳票管理システムの段階まで実施され、入札説明書・図面のダウンロードなどの一部施策を残し、ほぼ予定通り計画項目が達成された。しかし、これら一連の業務の電子化が急ピッチで進んだため、発注者側のデータの共有化や利活用に関する対応の遅れが見られる。受注者側のメリットが少ないという声も多い。 このような状況を踏まえ、新CALS/EC計画では、これまでの取り組みで蓄積された標準仕様に基づくデータの利活用を本格化させる。データ利活用の例としては、地理情報システム(GIS)上での納品データの活用があげられており、GISから電子納品された図面や地質調査結果、補修履歴情報などが検索できるなど、受発注者双方にメリットを生む仕組みの構築が期待されている。 今後同省では、策定に際して、日本土木工業協会や全国建設業協会などの業界団体と定期的に意見交換会を開催し、受注者側の考えを新計画に反映していくとともに、学識経験者の意見を新計画に反映していく考えだ。 |
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