1.目 的
0.0.00 このシステムは、三機工業が、労働者の協力の下に、店社と作業所が一体となって、「計画―実施―評価―改善」という一連の過程を定めて継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進することにより、労働災害の潜在的危険性を低減するとともに、労働者の健康の増進および快適職場の形成の促進を図り、もって建設事業場の安全衛生水準の向上に資することを目的とする。
2.適用等
2.1.00 このシステムは、危険有害要因を考慮しながら安全衛生管理のシステムを確立しようとする、当社の事業部・支店・作業所に適用し、すべての規模の建設事業場を対象とする。
2.2 このシステムは、建設事業場の安全衛生管理に関する仕組みを確立するための基本的事項を定めたものであり、労働安全衛生法の規定に基づく危険または健康障害を防止するため事業者が構ずべき具体的な措置を定めるものではない。
3.用語と定義
3.1.00 三機工業(株)労働安全衛生マネジメントシステム(略 システム)
  建設事業場において安全衛生方針の表明、安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成、実施および運用、日常的な点検および改善、システム監査、システムの見直し等の一連の過程を定めて連続的かつ継続的に実施する安全衛生管理に関する仕組みであって、施工管理等の建設事業の実施にかかる管理に関する仕組みと一体となって実施され運用されるもの。
3.2 建設事業場
  店社と作業所を統合した組織をいう。
3.3 建設事業者
  建設事業場で建設事業を行う者をいう。各手順書等においては、読む者にわかりやすくするため「三機工業」と置き換えて記するところもあるが、同意語とする。
3.4 店社
  作業所の指導、支援および管理業務を行う本社、事業部、支店等の組織をいう。各手順書等においては、読む者にわかりやすくするため「各事業部・店」と置き換えて記するところもあるが、同意語とする。
3.5 作業所
  工事の施工を行う組織をいい、元請、下請を問わず、施工を行うすべての場所における組織をいう。各手順書等においては、読む者にわかりやすくするため「現場」と置き換えて記するところもあるが、同意語とする。
3.6 安全衛生方針
  安全衛生方針とは、建設事業場における安全衛生水準の向上をはかるために建設事業者が表明する安全衛生に関する基本的考え方をいう。また、この方針は全社として、各事業部・店として、各作業所として個別に表明されるものとする。
3.7 安全衛生目標
  安全衛生方針に基づいて建設事業者が設定する一定期間内に達成すべき到達点をいう。また、この目標は各事業部・店として、各作業所として個別に表明されるものとする。
3.8 安全衛生計画
  建設事業者が建設事業場における危険有害要因を踏まえ、一定の期間を限り安全衛生目標を達成するための具体的実施事項、日程等について定める計画をいう。また、この計画は各事業部・店として、各作業所として個別に表明されるものとする。
3.9 緊急事態
  労働災害発生の急迫した危険がある状態をいう。
3.10 システム監査
  システムが適切に実施・運用されているかについて安全衛生計画の期間を考慮して定期的に建設事業者がおこなう調査および評価をいう。
4.システムを確立するために必要な基本的事項
4.1.00 店社において必要な基本的事項
4.1.1 安全衛生方針の表明
  (1) 三機工業としての安全衛生方針を毎年2月に、各事業部・店の安全衛生活動方針を毎年4月に表明し、各事業部・店「年度安全活動方針計画書」に記載して、配布(メール、スターオフィスキャビネット含む)し、労働者すべてに周知させる。
  (2) 安全衛生方針は、次の事項を含むものとする。
    労働者の協力の下に安全衛生活動を実施すること
    労動基準法、安全衛生法、建設業法等関係法令ならびに当社安全推進制度を遵守すること
    当社のマネジメントシステムを適切に実施し、運用すること
  (3) 各事業部・店は、安全衛生方針を必要に応じ、協力業者に周知させるものとする。
4.1.2 危険または有害要因の特定および実施すべき事項の特定
  (1) 環境・安全推進室は、各事業部・店が危険有害要因を特定するための資料を、「危険有害要因特定表の作成手順」に従い作成し、毎年2月に各事業部・店に配布する。
  (2) 各事業部・店は、前項で作成される資料をもとに、「各事業部・店危険有害要因特定・方針・目標・計画策定手順」に従い、各事業部・店ごとの危険有害要因の特定と、実施事項を決定する。
  (3) 前項実施事項は、労動基準法、安全衛生法、建設業法等関係法令ならびに当社安全推進制度を遵守したものとする。
4.1.3 安全衛生目標の設定
  (1) 各事業部・店は「各事業部・店危険有害要因特定・方針・目標・計画策定手順」に従い、4.1.2で特定された危険有害要因を踏まえ、安全活動方針に基づき、安全衛生目標を設定する。
  (2) 目標は、該当年度一年間の目標とし、抽象的でない具体的な目標を設定するものとする。
  (3) 目標は、4.1.1(1)の方針と同様に、各事業部・店「年度安全活動方針計画書」にて、全労働者に周知する。
4.1.4 安全衛生計画の作成
  (1) 各事業部・店は、4.1.2で特定された危険有害要因を除去・低減するための実施事項、関係法規、当社安全推進制度をふまえ、「各事業部・店危険有害要因特定・方針・目標・計画策定手順」に従い、目標を達成するための計画を作成する。
  (2) 前項計画は、重点実施事項・安全衛生行事の他、作業所の指導・支援、安全衛生教育を含むものとする。
  (3) 当システム運用2年目以降については、過去における事業部・店の活動計画の実施状況、目標達成状況、システム監査の結果等を考慮したものとする。
  (4) 安全衛生計画の記載方法において重点実施事項については、5W1Hを明記するものとする。
  (5) 作成担当者は各事業部・店安全事務局とし、各事業部・店安全衛生委員会の承認事項とする。
  (6) 安全衛生計画の実施期間は4月から翌年3月までの一年とする。
  (7) 安全衛生計画は、安全衛生方針・安全衛生目標と同様に、各事業部・店「年度安全活動方針計画書」にて、全労働者に周知する。
4.1.5 労働者の意見の反映
  (1) 建設事業者は、安全衛生目標の設定および安全衛生計画の作成にあたり、「各事業部・店危険有害要因特定・方針・目標・計画策定手順」に従い、労働者の意見を反映させなければならない。
  (2) 労働者の意見の反映させる場は、安全衛生目標の設定および安全衛生計画の作成審議・承認を行う安全衛生委員会とする。
  (3) 安全衛生計画の実施・運用においても労働者の意見を反映するものとし、毎月の各事業部・店安全衛生委員会で各安全事務局は、実施・運用前説明をするとともに組合代表者ならびに各委員への意見の確認を行うものとする。
4.1.6 安全衛生計画の実施および運用等
  (1) 各事業部・店安全事務局は、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施し運用するために、各計画実施前にその手順を作成し、安全衛生委員会で説明・承認をうけるものとする。
  (2) 各事業部・店安全事務局は、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施・運用するために、「各事業部・店危険有害要因特定・方針・目標・計画策定手順」に従い、安全衛生計画を労働者ならびに関係事業者等へ周知させるものとする。
  (3) 上記(1)の手順には、各計画実施ごとに必要な事項を、労働者ならびに関係事業者等へ周知させる手順も含むものとする。
  (4) 各事業部・店安全事務局は、購入またはリースする測定機等の機械・設備について取扱説明書を入手し、必要な関係者に周知させるものとする。
4.1.7 作業所において必要な基本的事項に関する手順の作成
  (1) 環境・安全推進室は、システムを適切に実施し運用するため、各作業所において必要な基本的事項に関する次の手順を作成する。
    危険有害要因の特定および実施すべき事項の特定ならびに工事安全衛生計
      画の作成の手順として
        「現場危険有害要因特定・方針・目標・計画作成要領」
    工事安全衛生計画の実施および運用の手順として
        「現場安全衛生計画実施運用要領」
    労働者等の意見の反映手順として
        「現場安全会議・打合わせ実施要領」
    関係請負人の安全衛生管理能力等の評価の手順として
        「協力会社安全管理能力評価実施要領」
    日常的な点検および改善についての手順として
        「作業届による安全点検要領」
    労働災害の原因の調査ならびに問題点の把握および改善の手順として
        「災害発生時の対応ならびに災害報告書の書き方要領」
    文書化、記録、報告の手順として
        「現場安全書類の提出・保管要領」
  (2) 環境・安全推進室は、全店安全担当者会議、中央安全衛生委員会において報告される現場文書の管理、実施状況、改善提案に対し、毎年手順の見直しを行う。
4.1.8 システム体制の整備
  (1) 三機工業の事業を統括する者をシステム管理の最高責任者(中央安全衛生委員長)として指名し、統括安全担当部署(環境・安全推進室)、事業部・店の安全責任者(安全推進担当)、各事業部・店安全事務局を含めたシステム体制ならびに役割、責任、権限を別表「安全担当者一覧表」「安全管理体制表」および「安全管理体制役割表」に定める。
  (2) 各事業部・店の事業を統括する者を事業部・店のシステム管理の最高責任者(事業部・店安全衛生委員長)として指名し、システム各級管理者(安全衛生委員会委員および作業所長)を含めた、役割、責任、権限を「事業部・店安全管理体制表」および「事業部・店安全管理体制役割表」に定める。
  (3) 上記(1)の表については、スターオフィスの全社キャビネットに収め、労働者に周知するものとする。
  (4) 上記(2)の表については、各事業部・店「年度安全活動方針計画書」の記載事項とし、労働者ならびに協力業者に周知するものとする。
  (5) 環境・安全推進室ならびに各事業部・店安全推進担当は、システムの確立、実施、運用に必要な人材、予算を確保するよう努めること。
  (6) システムの実施、運用は、各安全衛生委員会等の審議・報告事項とする。
4.1.9 システム教育の実施
  システムを適正に実施、運用するために、安全推進担当、安全事務局他、各級管理者に、システム教育を実施する。教育は、対象者、教育内容、教育時期、講師の要件を定めた「労働安全衛生マネジメントシステム教育要領」に従い行うものとする。
4.1.10 関係請負人の安全衛生管理能力等の評価
  (1) 各事業部・店は、安全衛生に関して、優良な関係請負人の選定および育成のため、「協力会社安全衛生管理能力評価実施手順」に従い、年に2回、関係請負人の安全衛生管理能力評価をおこなう。
  (2) 各事業部・店は、(1)の評価した結果を、安全衛生委員会に報告し、次の工事等における関係請負人の選定および関係請負人の指導・育成に反映させるものとする。
4.1.11 文書化
  (1) 次の事項は文書として作成し、スターオフィスのキャビネットに保管する。
   
  • 安全衛生方針(全社)
  • 各事業部・店安全衛生方針
  • 各事業部・店安全衛生計画
  • 安全管理体制表ならびに安全管理体制役割表
  • 事業部・店安全管理体制表ならびに事業部・店安全管理体制役割表
  • 4.1.7で定めた各手順書
  (2) 環境・安全推進室は、(1)の文書ならびに安全様式、その他関係書類についての管理をするために「安全文書管理保管要領」を作成し、各事業部・店へ配布し、各事業部・店でこの規定に従い実施運用するものとする。
4.1.12 緊急事態への対応
  工事において労働災害が急迫した危険がある緊急事態が発生した場合には、「緊急事態発生への対応措置要領」に従い、労働災害を防止するための措置をとらなければならない。
4.1.13 日常的な点検および改善
  (1) 安全推進担当は、毎月安全衛生委員会の開催日前日に、安全衛生計画の実施状況を点検し、発見された問題点につき、安全衛生委員会で調査し、改善の指示をだすものとする。点検方法は、行事の予定月実施の確認、重点実施施策の展開・実施状況確認、パトロールの回数・件数・指摘内容の確認とする。
  (2) 安全推進担当は、翌年度の事業部・店安全衛生計画を立案する際には、事業部・店安全衛生委員会に付議される原案段階で、上記点検および改善結果を反映させ、反映させた原案で安全衛生委員会に付議するものとする。
4.1.14 労働災害等の原因の調査ならびに問題点の把握および改善
  (1) 災害が発生した際は、「災害発生時の対応ならびに災害報告書の書き方要領」に従い、作業所長と安全事務局ならび関係部署は協力して、災害の原因調査、問題点の把握ならびに再発防止策の実施に対処しなければならない。
  (2) 安全事務局は、翌年度の事業部・店安全衛生計画を立案する際には、事業部・店安全衛生委員会に付議される原案段階で、上記改善結果を反映させ、反映させた原案で安全衛生委員会に付議するものとする。
4.1.15 システム監査
  (1) 環境・安全推進室は、「システム監査要領」の計画、手順に従い、定期的なシステム監査を実施する。
  (2) 環境・安全推進室長は、システム監査の結果、必要と認める時はシステムの実施・運用について改善をおこなう。
4.1.16 記録およびその保管
  環境・安全推進室、各事業部・店は、「安全文書管理保管要領」に従い、安全衛生計画の実施・運用、システム監査の結果等、必要な事項を記録し、保管するものとする。
4.1.17 システムの見直し
  システム管理の最高責任者(中央安全衛生委員長)は、安全衛生管理の最終責任者として、システム監査の結果を踏まえ、方針の妥当性、目標達成度・社会情勢の変化を評価し、毎年2月の中央安全衛生委員会にて、システム全般の見直しを行うものとする。
4.2 作業所において必要な基本的事項
4.2.1 現場安全衛生方針の表明
  (1) 作業所長は、各事業部・店安全衛生方針、安全衛生目標、安全衛生計画等を踏まえ、施工する工事の特性を考慮し、現場安全衛生活動方針を表明する。
  (2) 作業所長は、上記方針を、ライン・事務局へは現場着工報告書にて周知し、現場内においては、事務所に掲示するとともに、現場安全衛生委員会等を活用し、表示する。
4.2.2 危険有害要因の特定および実施すべき事項の特定
  (1) 作業所長は「現場危険有害要因特定・方針・目標・計画作成要領」の手順に従い、施工する工事において予想される危険ならびに有害要因を特定する。
  (2) 作業所長は「現場危険有害要因特定・方針・目標・計画作成要領」の手順に従い、上記(1)において特定された危険有害要因を除去・低減するための実施事項を特定する。
  (3) 作業所長は上記(2)においては、労働安全衛生関係法令および当社各安全衛生基準に基づいた実施事項を定めるものとする。
4.2.3 現場安全衛生目標の設定
  作業所長は「現場危険有害要因特定・方針・目標・計画作成要領」の手順に従い、前項で特定された危険有害要因ならびに現場安全衛生方針に基づき、具体的な現場安全衛生目標を設定し、全工期安全施工管理表に記載する。
4.2.4 工事安全衛生計画の作成
  作業所長は、「現場危険有害要因特定・方針・目標・計画作成要領」の手順に従い、特定された実施事項、安全衛生行事、日常的安全衛生活動に関する事項を内容とする現場安全衛生計画を作成し、全工期安全施工管理表に記載する。
4.2.5 工事安全衛生計画の実施および運用等
  (1) 作業所長は「現場安全衛生計画実施運用要領」の手順を踏まえ、現場安全衛生計画を適切かつ継続的に実施・運用する。
  (2) 作業所長は、「現場安全衛生計画実施運用要領」の手順を踏まえ、上記実施・運営において必要な事項を、工事に関係する労働者および関係請負人に周知する。
  (3) 作業所長は、購入またはリースする機械・設備、有機溶剤等使用する化学物質についての取扱説明書(MSDS含む)を入手し、必要な関係者に周知させるものとする。(協力会社で購入・リースするものは協力会社で入手、提出)
4.2.6 労働者の意見の反映
  作業所長は、現場安全衛生計画の実施・運用にあたり、「安全会議・打合わせ実施要領」の手順に従い、工事に関係する労働者、関係請負人の意見を反映させるよう努めるものとする。
4.2.7 関係請負人の安全衛生管理能力等の評価
  作業所長は、安全衛生に関して優良な関係請負人の選定・育成のため、「協力会社安全管理能力評価実施要領」に従い、年に2回、各事業部・店安全事務局より送られてくる用紙にて関係請負人の安全衛生管理能力評価をおこない、その結果を各事業部・店安全事務局へ報告する。
4.2.8 緊急事態への対応
  作業所長は、緊急事態(労働災害の急迫した危険がある状態)が生ずる可能性を事前に評価し、「緊急事態発生への対応措置要領」に従い適切に対応するものとする。
4.2.9 日常的な点検および改善
  作業所長は、「作業届による安全点検要領」の手順を踏まえ、工事安全衛生計画の実施状況等の日常的点検および改善を実施する。
4.2.10 労働災害、事故等の調査ならびに問題点の把握および改善
  作業所長は、労働災害が発生した際は、「災害発生時の対応ならびに災害報告書の書き方要領」に従い、各事業部・店安全事務局ならび関係部署は協力して、災害の原因調査、問題点の把握ならびに再発防止策を実施する。
4.2.11 文書化、記録および報告
  (1) 作業所長は、次の事項は、着工報告書および全工期安全施工管理表に記載して、安全事務局、ラインへ報告する。
   
  • 現場安全衛生方針
  • 現場安全衛生目標
  • 現場安全衛生計画
  (2) 作業所長は、「現場安全書類の提出・保管要領」の手順に従い、工事安全衛生計画の実施、運用状況、日常的な点検および改善の状況等、システムの実施および運用に関し必要な事項を文書に記録する。
  (3) 作業所長は、上記文書を「現場安全書類の提出・保管要領」の手順に従い、建設事業者に報告または保管する。
5.システムを補完する制度
5.1.00 職場安全衛生管理推進制度
  本システムにおいて使用される安全管理用紙(手順書においては太字で記載)は、すべて「職場安全衛生管理推進制度」に定められるものとする。「職場安全衛生管理推進制度」は、本システムで使用する用紙以外にも、関係法規を遵守するために必要な安全書類ならびに記録、表彰申請、災害報告等、安全管理に必要な用紙が含まれる。また、特に下請会社が守るべき重要な関係法規・ルールについては、本システムの要約として「三機工業の安全衛生ルールのあらまし」に定める。
5.2 作業届によるTBM−KY制度
  本システムにおいて、安全計画の運用・労働者の意見の反映・日常的な点検および改善の場として運用する「作業届」の内容および運用方法は「これだけは実施したいTBM−KY<作業届によるTBM−KY制度>」に定める。当制度は、日常の安全管理の柱として、また安全施工サイクルの基幹となるものとする。
5.3 労災互助制度
  本システムによる災害発生後の処置について、労災保険でまかなえない補償に対し、三機と協力会社の相互扶助により共同で救済する制度を労災互助制度とし、「三機工業(株)労災互助規定」に定める。拠出金等は「三機工業(株)労災互助制度のあらまし」に定め、協力会社への説明用とする。また、海外業務における互助制度の適用については「海外業務における労災互助制度の適用範囲」にて定める。
5.4 安全表彰制度
  安全活動の意識の高揚をはかるため、本システムならびに安全推進制度を適切に実施・運用し、優良なる安全の成果をだした社員ならび協力会社に対し安全表彰を行う。表彰の基準は「安全衛生表彰基準」ならびに「安全衛生表彰基準運用方針」に定め、「無災害記録表彰申請書」ならび「年度安全衛生表彰申請書」にて中央安全衛生委員長に申請する。
5.5 その他の支援
  環境・安全推進室ならびに事業部・店安全事務局は、前記実施事項の他、次の現場支援を実施する
  (1) 安全書類の個別説明書の作成
  (2) 安全教育ビデオ等の貸出し、酸素濃度測定機等測定機器の貸出し、メンテ
  (3) 安全教育の実施
  (4) 作業衣の発注・配布
  (5) 協力会活動支援ならび協力会社指導
6.実 施
0.0.00 環境・安全推進室ならびに各事業部・店安全事務局においては本システムを2001年10月より適用し、2001年10月より2002年3月までは2002年度の方針・目標・計画を立案ならびに労働者等へのシステム教育を実施する。また現場においては、2002年4月より着工される現場すべてに本システムは適用するものとする。
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制定 2001年10月1日
所管 環境・安全推進室




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